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公告とは何ですか? |
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法定公告には、配当や株式分割の基準日、合併や減資などの異議申述を申し受けるものなど、様々なものがあり、「公告」という言葉の通り、決算公告や合併公告など、会社の一定事項について株主や債権者、利害関係者等にへ広く知らせることをいいます。 |
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公告にはどのような方法がありますか? |
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官報や日刊紙に公告する方法と電子公告があります。公告の方法は会社の定款で定められています。 |
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電子公告とは何ですか? |
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公告方法の一つで、インターネット上に公告する方法です。電子公告を行う場合は、公告の内容によって公告調査機関による調査が必要になります。 |
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全ての公告を電子公告で行う事ができますか? |
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いわゆる合併・減資などの決算公告以外の公告を行う場合は、調査機関の証明書が必要となります。そのため、現状では決算公告以外の公告については官報・日刊新聞誌上にて行い、決算公告はインターネットで行うことをおすすめしています。 |
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決算公告とは何ですか? |
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法定公告の中でも決算に関する情報を公開するもので、株式分割や合併公告などとは異なり、すべての株式会社が必ず決算毎に行わなくてはならない最も身近で最もポピュラーなもので、定時株主総会の承認後に、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならないと定められています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています。なお、株式会社はその規模により以下のような区分に分けられます。
小会社:資本金1億円以下の会社
中会社:資本金1億円超から5億円未満の会社
大会社:資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の会社 |
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決算公告にはどのような方法がありますか? |
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株式会社における決算公告の方法は、これまで官報や日刊新聞への掲載以外は認められませんでしたが、2002年4月の商法改正により、コスト負担などの少ないインターネットのウェブサイトを利用した電磁的開示手段が認められるようになりました。 |
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電子決算公告では官報や日刊紙との決算公告の掲載内容に違いはありますか? |
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官報と日刊紙では貸借対照表等の要旨の掲載ですが、インターネットでの公告(公開)は貸借対照表と注記をそのまま全文掲載することになっています。ただし、資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の場合は損益計算書の掲載も必要です。 |
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電子決算公告の公告期間は定められていますか? |
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定時株主総会の終結の日後5年間継続して掲載することになります。なお、決算公告はだれでも自由に閲覧できるようにする必要があり、閲覧に会員登録を求めるようなことはできません。 |
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電子決算公告を行う場合は調査機関の調査が必要ですか? |
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決算公告のみを電子公告する場合、調査機関の調査は必要ありません。 |
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電子決算公告を行う場合は定款の変更が必要ですか? |
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決算公告のみを電子公告する場合は、定款の変更は不要です。決算公告だけをインターネットで行う時は、取締役会にて、その旨決議します。その後「貸借対照表に係わる情報の提供を受けるために必要な事項」として、公告をするアドレスの登記をします。 |
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電子決算公告を実施するには、どのような法的手続きが必要でしょうか |
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電子公告を採用する場合、定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですが、決算公告のみにつき電磁的方法採用する場合には取締役会での決議で行うことができます。なお、取締役会非設置会社は株主総会の決議で行うことになります。 |
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電子決算公告は自社のホームページで行うのですか? |
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商業登記簿へ登録されているアドレス(URL)上に掲載してあれば、どこに掲載しても問題はなく、自社のホームページである必要はありません。 |
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決算公告を、官報や日刊紙で行うより電子公告にするメリットは何ですか? |
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第一に、コスト面の安さが挙げられます。官報は約6万、日刊紙は数十万円の掲載料金がかかる一方、「決算@公告」ならば年間20,000円(税別)の利用料とリーズナブルな料金体系となっています。第二に、煩雑な手間がかからないという点です。官報や日刊紙の場合、掲載についても編集や要旨などを準備しなくてはならず手間がかかりますが、電子決算公告ならば貸借対照表と注記をそのまま全文掲載することで足ります。(資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の場合は損益計算書の掲載も必要) |
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そもそも、決算公告を本当にする必要がありますか? |
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株式会社は企業の規模に関わらず、決算公告を実施することが会社法で義務づけられており、これを行わない場合は100万円以下の過料処分に処せられることになっています。(会社法第976条第2項)これまでは、有限会社であれば300万円、株式会社であれば1,000万円の資本金が必要でしたが、新会社法の施行によりそのような制度は撤廃され企業に様々な任意性や選択性が与えられました。しかし一方で、取引先や金融機関に対しては、情報開示による透明性ということを会社経営の重要な手段として求められるようになりました。企業コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれ、これまで以上に決算公告の法規制が強まることが予想される今、決算公告を通じ、金融機関や投資家、取引先企業に自社の健全性や透明性をアピールし、同時に会社の経営を透明化することで社員に対しても自社の「経営」を意識させる絶好の機会となります。 |
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当社は、既に自社ホームページで決算内容を公開していますが、それでインターネット公開の要件を満たしているのでは? |
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単に自社ホームページで公開しているだけでは、会社法で定める決算公告には該当しません。要件としては@公告(公開)しているURLを登記すること。A公告(公開)された決算が、公正な手順で作成されたものであること。が必須です。 |
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「決算@公告」への申込はいつまでに行えば良いですか? |
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お申込はいつでも構いません。お申込書に記載いただく決算月に合わせて処理をさせていただきます。 |
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既に付き合いのある司法書士に登記を依頼することはできますか? |
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もちろん、大丈夫です。 |